質問宅建をお持ちの方、教えてください。 チップ100枚で、よろしくおねがいします m( _ _ )m【質問①】私は現在京都在住なのですが、賃貸情報誌を見ると、敷金・礼金などの欄に『敷引き』や『解約引き』と普通に書いてあります。 これって違法じゃなかったですか? 【質問②】「敷引き・解約引き」が条件の物件を借り、あとでその条件が違法であると知った場合、この条件を反故にすることはできるのでしょうか? 【質問③】「退去時、経年変化による室内の劣化については、借り手側は修繕費を負担しなくてよい」と何かで見聞きした覚えがあるのですが、これは本当ですか? また経年変化にはどんなものが該当するのでしょうか? よろしくおねがいします m( _ _ )m ベストアンサー①よく言われるのは消費者契約法10条。 反面、敷引の合理性を立証する法律もある。 だから裁判になる。 ②裁判して勝てば。 要は暴利と見るか、合理性を認めるか。 最近は前者よりの判決も多いが、全面的な特約無効は稀なほう。 ③おっしゃるとおり。 普通に生活してて、当然予想される汚損が経年劣化。 床壁焼け・家電焼け・水垢・消耗品の消耗軽微な傷・家具設置によるヘコミ・等 |