宅建業の免許年月日についてご質問です。免許証有効期間が免許年月日より1日遅く始まるのはなぜですか?免許年月日当日は業が行えないのでしょうか?
質問の根拠となる法規は民法140条日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りではない。