質問母親が大家なのですが、家賃未納分の請求について教えてください。 家賃3か月分未払いの借主がいます。 滞納理由は収入が激減した為です。 いとこの友人だった為、賃貸契約書には記名押印がありますが、保証人はつけずに入居させてしまいました。 先週、借主の部屋に行き「10日以内に一括で支払うこと。 それができなければ退去してください」と伝えました。 (催促の連絡はこれが2回目ですが、1度目は先月、留守電に入れただけのようです)先週、話した時に借主からは、「今月末に兄弟の家に引越しする(実際、引越し準備中で、業者がダンボールを持って来たそうなので、本当に退去するようです)未納分は分割で支払う。 その内1か月分は退去日に立ち会ってもらって、その時に支払う。 残りの2か月分は7・8月に1か月分ずつ支払う」と言われたそうです。 しかし母は、「退去するのはいいけど、10日以内に一括で支払えるよう努力してください」「分割払いには応じません。 一括が無理なら弁護士に依頼しますよ」と伝えて帰ったそうです。 ちなみに現在借主は、会社が倒産するかもしれないと今月末で退職し、来月からアルバイトをしながら転職活動を続けていくそうです。 アルバイト先の電話番号等は、借主が母に連絡済みです。 母は家賃の受取を拒否し、裁判して一括請求すると言っています。 理由は、いとこが支払うと言ったのですが、それは可愛そうだから借主にちゃんと支払ってもらいたい。 また一括じゃなきゃ逃げられるかもしれないからです。 しかし、支払おうとしたのに拒否することができるのでしょうか? 拒否したとして、裁判をすればこの場合、一括請求が認められるのでしょうか? 他の方の質問内容に「宅建取引上、家賃未納分の分割支払いには応じないと言われた」と書いてあったのですが、多分、「宅建取引上」とは「借地借家法」のことだと思うんです。 借地借家法には、分割払いには応じなくて良い。 裁判で一括請求できる。 とされているのでしょうか? 心配なのは裁判をしたところで、もしも借主が来月中に2か月分(母が拒否した分と7月分)を入金してきたら、結局は残り1か月分を請求するための裁判になるような気がするのです。 裁判費用がかさむだけのような気がするのですが、裁判させても良いでしょうか? 何か問題点がありましたらアドバイスをお願いします。
ベストアンサー現時点で裁判をするメリットはないかと思います。 弁護士費用が割にあいませんし、いくら裁判で判決が出てもないお金を一括では払えません。 それ以前に8月までに裁判が終わらないかも。 事情を考慮して分割払いに応じることをお勧めします。
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