宅建の問題です売り主が手付金と違約金を受領したら買い主が負う損害賠償は手付金+違約金の額になるんでしょうか??
宅地建物取引業法38条では損害賠償を予定する場合は<損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の10分の2をこえることとなる定めをしてはならない。>と規定しています。合算した額が代金の額の10分の2をこえる部分については無効となります(宅建業法38条2項)つまり合算しなければならないと言う事です。