宅建主任者の登録移転について、移転の申請先は移転先の知事になるのか、又は現在登録されている知事経由でするのかどちらなのでしょうか?テキストによって違うので混乱しています。
登録移転申請書は2部作成し、現在登録されている都道府県知事経由で、移転先の都道府県知事に申請しまます。移転先都道府県により、添付書類や手数料の納付方法等に相違がありますので、予め移転先の窓口に電話等により手続きを確認されることをお勧めします。最終的には移転先に申請されるのですが、窓口は現在登録している都道府県なのでテキストが混乱しているのだろうと思います。