質問宅建の過去問について質問です。 第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。 この問題の解答は×なのですが、建築基準法51条とどこが違うのか分かりません。 よければ、解答よろしくお願いします。
ベストアンサー第一種中高層住居専用地域に火葬場を作ることは建築基準法48条3項により原則禁止されているので、51条のほかに48条3項但書の要件も満たさなければ建築できません。 第二種中高層の場合であればこの51条のみです。
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