質問宅建:免許の一部変更の申請宅建の問題集を解いていたところ、テキストと違う記載がありましたので質問します。 国土交通大臣免許の業者が、名称・商号を変更したときは、その旨を30日以内に……「国土交通大臣に申請する」(問題集記載)「本店所在地の都道府県知事経由で国土交通大臣に申請する」(テキスト記載)私はテキストの通り、知事経由で申請だと思っていたのですが、どちらが正解でしょうか? 問題集には直接、国土交通大臣に申請するとは記載されていなかったので、知事経由で申請~というのを省略したのでしょうか。 それとも直接という言葉を使っていないので、裏を読んで正解になるのでしょうか。 よろしくお願いします。
ベストアンサー業法第8条第2号から8号に掲げる事項について変更があった場合、国土交通省令の定めるところにより、30日以内にその主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。 (業法第9条) |