質問宅建の権利関係(連帯債務・相殺)について。 A・B・CはKに対して1200万円の連帯債務を負っている。 各連帯債務者の負担部分は等しいものとする。 一方、AはKに対して1000万円の賃金債権を有している。 (ア)反対債権を持ってる者が相殺した場合(イ)他の連帯債務者が反対債権を有する者の負担部分に限りそれを用いて相殺した場合この場合、残りの債権について誰が負担するのでしょうか? A・B・Cで残りの200万円について連帯債務を負う? それとも、B・Cで残りの200万円について連帯債務を負う? ここが分からなくて、教科書とにらめっこ状態です。 分かる方、教えて下さい(汗)宜しくお願いします。
ベストアンサー(1)「(ア)の場合・・・」1.「A・B・C」が200万円の連帯債務を負います。 2.民436条1項では、『その債務者が相殺を援用したるときは、債権は、総債務者の利益のために消滅す』と規定しています。 3.連帯債務の場合、その債務の全額が弁済されるまでは、債権者は各連帯債務者に対して、その債権(残額)の全部を請求できるので(免除や混同などの場合を除く)、[A]の相殺によって1000万円分が消滅したとからといって、残りの200万円を[B・C]のみで負担するということにはなりません。 (2)「(イ)の場合・・・」1.この場合も、同様に考えることができます。 2.[A]の負担部分である400万円について、B(又はC)が相殺した場合は、残りの800万円を[A・B・C]の3人で連帯債務として負担することになります。
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