質問契約の際、宅建主任者は同席していれば説明しなくても良いのですか? アパート契約なのですが、最初は宅建主任者の方が説明されていたのですが、途中からおそらく主任者ではない、営業担当の方が同席してずっと説明していました。 宅建主任者の方は、営業担当の隣にずっと座っていましたが、同席していれば別の方が契約書に書かれている内容を説明しても大丈夫なのですか?
ベストアンサー多分、重要事項説明のみ宅地建物取引主任者がされたんでしょう。 それが終わって、賃貸借契約書の説明を資格の無い方がされたのですね。 違法でも何でも有りませんよ。 業法では、重要事項説明は有資格者がしなければならない事だけが義務付けられています。 貸借契約書の読み合わせ、契約行為については、そういった義務は有りませんので、その業者さんは間違っていないのです。
|