質問瑕疵担保責任についてですが、新築の 家を建てる際に、売り主が建築業者なんですが、瑕疵担保責任が2年となってました。 その業者に聞いたら、民法では10年だが宅建法では2年なので問題はありません。 と言われました。 携帯のサイトなど、どこを見ても10年が義務付けられていると書いてるんですが、問題は無いのでしょうか? 詳しい方、教えてください。
ベストアンサー問題はございません。 おそらく重説や契約書にはその後に品確法にかかわる部分は10年の保証とかいてあるのでは? また、万が一記入していなくても基本構造部分と雨水の浸入を妨げる部分に関しては10年未満の保証は認められませんのでご安心ください。
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