質問建蔽率40%の地区です。 角地は10%の緩和制限がありますが重要事項説明の中で記載しなければなりませんか。 大規模団地の宅地販売をしております。 市街化調整区域で建蔽率は40%ですが、角地は緩和制限がありますが、現在まで重要事項説明書で他の宅地と同じ書式(40%)と表記しておりました。 当社は宅地のみの販売のため、建物を建てるメーカーに販売代理を委託しております。 その中で、直接、お客様より出た質問のようです。 当社の重要事項説明書の冒頭に宅建業法35条・35条-2の規定・・・ではじまり、団地全体の地区計画の中で、制限事項として建蔽率は40%と表記しております。 角地の緩和は特に表記しておりませんが、わざわざしなけれないけないのでしょうか。
ベストアンサーちゃんと説明するべきです。 宅建業者が宅地販売する上では常識の問題です。 1区画当たりの坪数は知りませんが、建ぺい率が40%と一番制限の厳しい地域で建ぺい率が10%UP出来ることは買手側にとっては有利な条件となります。 このことを黙って売れば、宅地建物業者の告知義務違反にも抵触する恐れだって十分にありますよ。 買主が後で知って、もっと大きな家にしたかったとか、クレーム問題になってからでは遅いです。 消費者保護の立場から、出るとこ出たら業者が負けてしまうでしょうね。
|