質問宅建 過去問の回答教えて下さい。 Ⅳ問3 AB間の土地売買契約中の履行延滞の賠償額の予定の条項によって、AがBに対して損害賠償請求をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。 1 賠償請求を受けたBは自己の履行延滞について、帰責事由のないことを主張・立証すれば、免責される。 2 BがAの過失を立証して、過失相殺の主張をしたとき、裁判所は損害額の算定にその過失を考慮することができる。 3 裁判所は、賠償額の予定の合意が、暴利行為として公序良俗違反となる場合でも、賠償額の減額をすることができない。 4 Aは賠償請求に際して、Bの履行延滞があったことを主張・立証すれば足り、損害の発生や損害額の主張・立証をする必要はない。 問4 A及びBは、共有名義で宅地を購入し、共有持分の割合をAが1/3、Bが2/3と定めたが、持分割合以外に特約をしなかった。 この場合民法の規定によれば次の記述のうち誤っているものはどれか。 1 BはAの同意を得なければ、自己の持分を他に譲渡することができない。 2 Bが自己の持分を放棄したときは、Aが単独所有者となる。 3 Bは、その宅地の全部について、2/3の割合で使用する権利を有する。 4 Bだけでなく、Aもその宅地の分割請求ができる。 問5 建物の区分所有等に関する法律〈以下「区分所有方」という。 〉に関する次の記述のうち正しいものはどれか。 1 共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも自ら単独行動で行うことができる。 2 建物の価格の1/3に相当する部分が減失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は自ら、単独で減失した共有部分の復旧を行うことはできない。 3 建物の価格の2/3に相当する部分が減失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の3/4以上の多数で、減失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。 4 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、規約で別段の定めをすれば、区分所有者及び、議決権の各3/4以上の多数により行うことができる。 よろしくお願いいたします☆ ベストアンサー問3 「3」・裁判所は予定賠償額を増減できない。 が公序良俗で無効。 問4 「1」・持ち分譲渡はBの自由問5 「1」・保存行為は単独でできる。 合ってるかわかりませんが‥ |